墓じまいとは
お墓を撤去しさら地に戻すこと。
決して墓を閉じて、供養放棄することではありません‼
墓地管理士、お墓ディレクターの資格を持つ行政書士が、お墓の無縁化を防ぐお手伝いをします。
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お墓を撤去しさら地に戻すこと。
決して墓を閉じて、供養放棄することではありません‼
普段「お墓」についてじっくり考える機会はなかなか無いかもしれません。
しかし、遠いようでいていつかは考えずにいられない「お墓」のこと。
無縁化してしまう前にしっかり考えてみてはいかがでしょうか?
・ 家の近くにお墓を移したいが、手続きはどうするんだろう?
・ お墓参り行こうと思うが、山奥で不便だ…
・ お墓の承継はどうしたらいいのだろう…
・ 分家してお墓がない。
・ 身内がいない。最後はどうなるんだろう…
・ 田舎から先祖の遺骨を移したい。
・ 個人墓地を建立できるか調べたい。
お墓に関しては「墓地・埋葬等に関する法律」があり、お墓の移動(改葬)・墓じまい(廃墓)・新設など、それぞれに手続きが必要です。墓地の新設や区域の変更、また遺骨を勝手に移すことは法律で禁止されています。
みわ行政書士法人では墓地管理士とお墓ディレクターの資格を持つ行政書士が、法律の手続きから、お墓に関する疑問や困りごともサポートいたします。
お墓は、「墓地・ぼち」と言っておりますが、そもそも「墓地」とはどのようなものであるのか、説明させていただきます。
「墓地」とは、「墳墓」を設けるために、墓地として許可を受けた区域とされています。
「墳墓」とは、死体を「埋葬」し、焼骨を「埋蔵」する施設と規定されます。
また、埋葬の方法については、墓埋法では火葬、土葬があります。
ただ土葬については、「公衆衛生その他公共の福祉に適合しない場合、不許可とできる」とあるのですが、実際にはごく限られた地域においてしか認めらていないのが現状となっております。
なお「ペット墓地」については法律上「墓地」ではないため、この法律によって制限は受けませんが、条例が定められている地域もあるため、事業を計画している市役所環境課等での確認が必要となります。
公共墓地 : 地方公共団体が管理運営する墓地(例 岡山市営墓地) | ||
メリット |
・費用が安い、倒産の恐れがない。 ・宗派関係なく利用が出来る。 |
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デメリット |
・居住地などの制限がある ・供給量が十分でない(抽選等) |
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民間墓地 : 宗教法人や社団法人が運営する墓地(例 宗教法人○○ △○霊園) | ||
寺院墓地 : 寺院に併設しているものが多い | ||
メリット | 寺院が存続する限り安泰 | |
デメリット |
・檀家になる必要がある ・寺院への協力が不可避 (寄附等) ・廃寺等になった場合の不安 |
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民間霊園 : 宗教法人により運営される一般霊園 | ||
メリット |
・選択枝が多い ・基本的に宗派を問わない |
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デメリット |
・運営が不明確な場合がある ・指定石材店などの指定あり ・倒産の恐れがある |
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個人墓地 : 個人の所有となる墓地 | ||
メリット | 権利が所有権となる | |
デメリット | 新規の許可を得ることが難しい | |
納骨堂 : 宗教法人により運営される納骨施設 | ||
メリット |
・墓地よりも供給量が多い ・短期的には、墓地より安価 |
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デメリット | 使用期間が定められている |
「故郷に先祖からのお墓があるのだけれども、なかなか帰ることもできないので、近くに墓地を移したい。」
「現在の墓地が山の上にあり、参ることが不自由になってきたので、お参りしやすいところへ移したい。」
などといった場合に、遺骨移動させる必要がありますが、このとき遺骨を勝手に移すことは、法律で禁止されています。
遺骨を現在埋葬されている場所から、他の場所へ移すことを「改葬」といい、事前に現在埋葬されている市区町村長の許可が必要となっております。
その許可書をもって新たな墓地へ改葬していただく流れとなります。
「墓地」を設置することができる者は決められていることをご存じでしょうか。
1. 地方公共団体
2. 宗教法人
3. 公益法人
4. 個人(小規模なもの)
に限られております。
そのため、現在株式会社による新規の墓地経営は認められておりません。
また、条例により規制がなされているため、個人墓地が一切許可されない地域や、公益法人による経営が行われていない地域など様々です。
現在、岡山県においては
1. 地方公共団体、2. 宗教法人、4. 個人 について「墓地経営許可」申請を行うことができます。
お墓や仏壇・位牌など(祭祀財産と言います)は誰が相続(承継)するのでしょうか?
また特別な決まりごとがあるのでしょうか?
「えっ!?他の相続財産と同じじゃないの?」という意見もあるとおもいますが、実は、法律(民法897条)で特別に定められています。
この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じることもあります。(墓地や仏壇や位牌などがバラバラになってしまうと、祭祀ができなくなる恐れもあります)
また、昔からの慣行にそぐわないなどの理由もあり、相続財産とは別に特定の1人に受け継がせることになっており、これを祭祀承継者といいます。
個人墓地建立可否調査 | 32,400円~ |
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墓地経営許可申請 (個人墓地) |
81,000円~ |
工事着手届 (個人墓地) |
16,200円~ |
工事完了検査申請 (個人墓地) |
27,000円~ |
改葬許可申請 | 32,400円~ |
霊園、納骨堂 | 見積もりします |
※税込価格
所有権移転登記(司法書士)分筆登記(土地家屋調査士)や農地転用手続き等が別途必要な場合があります。
※交通費や実費は別途。
〒716-0037
岡山県高梁市正宗町1963番地12
TEL:0866-58-9001
携帯:080-6308-0168
FAX:086-899-6358
携帯:080-6308-0168
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